所得税は原則として、個人の1年間の所得に対して課税されます。以下に所得税の計算の流れを説明します。
各種所得の計算
所得税の対象となる10種類の所得は、総合課税と分離課税に分かれます。
総合課税 | 配当所得(申告分離課税を選択可) 不動産所得 事業所得(一部は申告分離課税) 給与所得 譲渡所得(不動産および株式等以外の譲渡) 一時所得(一部は源泉分離課税) 雑所得 (一部は申告分離課税) |
申告分離課税 | 退職所得 山林所得 譲渡所得(不動産および株式等の譲渡) |
源泉分離課税 | 利子所得(一部は総合課税と申告分離課税) |
最初に10種類の所得毎に各所得額を計算します。

損益通算
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについて、一定の順序に従って、他の所得の金額から控除することです。損益通算の対象となる所得は以下の通りです。
- 不動産所得
※土地等取得のための負債利子を除く - 事業所得
- 譲渡所得(総合短期、総合長期)
※不動産に係る短期および長期譲渡、株式等に係る譲渡を除く - 山林所得
所得により損益通算の順序が異なります。表中の番号は損益通算の順序を表します。
損益通算の対象所得 | 不動産所得 事業所得 |
譲渡所得 | 山林所得 |
経常グループ (利子・配当・不動産・事業・給与・雑) |
① | ② | ① |
非経常グループ (譲渡・一時) |
② | ① | ② |
山林所得 | ③ | ③ | - |
退職所得 | ④ | ④ | ③ |
例えば、譲渡所得の損益通算の順序は、①非経常グループ→②経常グループ→③山林所得→④退職所得となります。
損失の繰越控除
純損失の繰越控除
純損失とは、損益通算しても控除できない損失で、このうち下記の金額を一定の要件の下に翌年以降3年間繰越控除することができます。
- 青色申告者:純損失の金額の全額
- 白色申告者:純損失の金額のうち変動所得の損失と被災事業用資産の損失
純損失の繰越控除をの適用を受けるには、その純損失の生じた年分の所得税について確定申告書(青色申告書など)を提出し、かつ、それぞれその後において確定申告書を提出する必要があります。
青色申告者以外の申告書(白色申告書)の提出年に生じた純損失の金額は、変動所得の金額および被災事業用資産の損失の金額だけが繰越控除の対象となることから、損益通算の控除順序が別に規定されています。
雑損失の繰越控除
各種の所得控除のうち雑損所得については、その年分の所得金額から控除できなかった控除不足額が生じた場合その損失の生じた年の翌年から3年以内の総所得金額などの計算上控除することができます。
雑損失の繰越控除の適用を受けるには、雑損失の生じた年分の所得税について、確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において確定申告書を提出する必要があります。
所得控除
所得控除は目的により14種類あります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除

所得税額の計算
所得税は、個人が1年間に得た利益(所得)の合計額に対して課税する総合課税が原則です。但し、分離課税される所得については、それぞれの所得単独で税額計算を行います。
所得税額 = 総所得金額 × 税率 - 控除額 |
税率は以下で計算されます。尚、総合課税の他、分離課税対象である退職所得金額と山林所得金額にも、以下の税率が適用されます。
総所得金額 退職所得金額・山林所得金額 |
税率 | 控除額 |
~ 195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 ~ | 45% | 479.6万円 |
不動産の譲渡に対する税額
短期譲渡所得(所有期間5年以下)に対する税額は以下で計算されます。
所得税額 = 短期譲渡所得 × 39%(所得税:30%、住民税:9%) |
長期譲渡所得(所有期間5年超)に対する税額は以下で計算されます。
所得税額 = 長期譲渡所得 × 20%(所得税:15%、住民税:5%) |
株式等の譲渡に対する税額
上場株式等および一般株式等に対する税額は以下で計算されます。
所得税額 = 株式等の譲渡所得 × 20%(所得税:15%、住民税:5%) |
税額控除
税額控除の主なものは、所得税法と租税特別措置法などにより、以下が規定されています。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除

