所得税の計算

/税金

課税方式

所得税は原則として、個人の1年間の所得に対して課税されます。課税方式には、総合課税、申告分離課税、源泉分離課税の3つがあります。

  • 総合課税
    確定申告より、他の所得と合算して税金を計算する。
  • 申告分離課税
    確定申告より、他の所得と分離して税金を計算する。
  • 源泉分離課税
    他の所得と関係なく、所得を受けるときに税額が源泉徴収される。

所得の種類により課税方式が異なります。

種類 区分 源泉
分離
申告
分離
総合
利子所得 ① 一般公社債等や預貯金の利子
② 特定公社債等の利子
③ 国外で支払われる預貯金の利子






配当所得 ① 上場株式等の配当、公募投信の配当
② ①のうち申告分離課税を選択したもの
③ 特定目的信託の社債的受益権の収益分配金






不動産所得 土地、建物等の貸し付けによる所得
事業所得 ① 自営業で生じる所得
② 事業規模で行う株式譲渡や先物取引



給与所得 給料、賃金、賞与等の所得
退職所得 退職手当等
山林所得 伐採した山林の譲渡による所得
譲渡所得 ① ゴルフ会員権、金地金等の譲渡による所得
② 土地や建物、株式等の譲渡による所得



一時所得 ① 生命保険の一時金、賞金
② 保険期間が5年以下の一時払養老保険等



雑所得 ① 公的年金、私的年金、原稿料や講演料等
② 業として行う株式の譲渡等



各種所得の計算

最初に10種類の所得毎に各所得額を計算します。

所得の計算
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の計算、課税関係

損益通算

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについて、一定の順序に従って、他の所得の金額から控除することです。損益通算の対象となる所得は以下の通りです。

  • 不動産所得
    ※土地等取得のための負債利子を除く
  • 事業所得
  • 譲渡所得(総合短期、総合長期)
    ※不動産に係る短期および長期譲渡、株式等に係る譲渡を除く
  • 山林所得

上記以外の6つの所得(利子・配当・給与・退職・一時・雑)は、損失が発生しないか、発生しても切り捨てられます。

所得により損益通算の順序が異なります。表中の番号は損益通算の順序を表します。

損益通算の対象所得 事業
不動産
譲渡 山林
経常グループ
(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)
非経常グループ
(譲渡・一時)
山林所得
退職所得

各所得の損益通算の順序は以下になります。

  • 事業所得:①経常グループ→②非経常グループ→③山林所得→④退職所得
  • 不動産所得:①経常グループ→②非経常グループ→③山林所得→④退職所得
  • 譲渡所得:①非経常グループ→②経常グループ→③山林所得→④退職所得
  • 山林所得:①経常グループ→②非経常グループ→③退職所得

損失の繰越控除

純損失の繰越控除

純損失とは、損益通算しても控除できない損失で、このうち下記の金額を一定の要件の下に翌年以降3年間繰越控除することができます。

  • 青色申告者:純損失の金額の全額
  • 白色申告者:純損失の金額のうち変動所得の損失と被災事業用資産の損失

純損失の繰越控除をの適用を受けるには、その純損失の生じた年分の所得税について確定申告書(青色申告書など)を提出し、かつ、それぞれその後において確定申告書を提出する必要があります。

青色申告者以外の申告書(白色申告書)の提出年に生じた純損失の金額は、変動所得の金額および被災事業用資産の損失の金額だけが繰越控除の対象となることから、損益通算の控除順序が別に規定されています。

雑損失の繰越控除

各種の所得控除のうち雑損所得については、その年分の所得金額から控除できなかった控除不足額が生じた場合その損失の生じた年の翌年から3年以内の総所得金額などの計算上控除することができます。

雑損失の繰越控除の適用を受けるには、雑損失の生じた年分の所得税について、確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において確定申告書を提出する必要があります。

所得控除

所得控除は目的により14種類あります。

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 寄付金控除
  8. 障害者控除
  9. 寡婦(寡夫)控除
  10. 勤労学生控除
  11. 配偶者控除
  12. 配偶者特別控除
  13. 扶養控除
  14. 基礎控除
所得控除とは
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費控除、社会保険料控除、他

所得税額の計算

所得税は、個人が1年間に得た利益(所得)の合計額に対して課税する総合課税が原則です。但し、分離課税される所得については、それぞれの所得単独で税額計算を行います。

所得税額 = 総所得金額 × 税率 - 控除額

税率は以下で計算されます。尚、総合課税の他、分離課税対象である退職所得金額と山林所得金額にも、以下の税率が適用されます。

総所得金額
退職所得金額・山林所得金額
税率 控除額
~ 195万円以下 5% 0円
195万円超 ~ 330万円以下 10% 9.75万円
330万円超 ~ 695万円以下 20% 42.75万円
695万円超 ~ 900万円以下 23% 63.6万円
900万円超 ~ 1,800万円以下 33% 153.6万円
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 40% 279.6万円
4,000万円超 ~ 45% 479.6万円
不動産の譲渡に対する税額

短期譲渡所得(所有期間5年以下)に対する税額は以下で計算されます。

所得税額 = 短期譲渡所得 × 39%(所得税:30%、住民税:9%)

長期譲渡所得(所有期間5年超)に対する税額は以下で計算されます。

所得税額 = 長期譲渡所得 × 20%(所得税:15%、住民税:5%)
株式等の譲渡に対する税額

上場株式等および一般株式等に対する税額は以下で計算されます。

所得税額 = 株式等の譲渡所得 × 20%(所得税:15%、住民税:5%)

税額控除

税額控除の主なものは、所得税法と租税特別措置法などにより、以下が規定されています。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は、一定の住宅を借入均等により新築等した場合、その年から10年間、一定金額を各年分の所得税から控除できます。適用初年度は確定申告が必要ですが、次年度以降は給与所得者は年末調整で控除を受けることができます。

適用要件は以下になります。

  • 居住者の適用要件
    • 合計所得金額が3、000万円以下
    • 一定の親族等のからの取得でない
    • 新築または取得、あるいは増改築後から6ヵ月以内に居住する
    • 居住開始年または前後2年間に居住用財産の特例を適用していない
  • 住宅借入金等の要件
    • 自己居住用の住宅(その敷地も含む)の新築(または取得)のための借入金
    • 償還期間が10年以上の借入金
    • 勤務先からの借入金の場合は、基準利率(年0.2%)以上の借入利率
  • 取得等する住宅の要件
    • 床面積の2分の1以上が居住用部分
    • 床面積が50㎡以上
    • 中古住宅の場合は、築後20年(耐火住宅は25年)以内、または、耐震基準に適合したもの

控除額は以下で計算されます。

控除額 = 住宅借入金等の年末残高 × 控除率(1%)

 

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