労災保険とは

/社会保障

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の災害に対する補償給付を定めた社会保険です。業務中の災害についての補償は使用者が行うものであり、使用者は労災保険に加入しておく必要があります。

被保険者

労災保険の被保険者は、会社などで働く正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマー、外国人労働者、在宅勤務労働者など、全ての労働者です。在籍出向の場合は、出向先の労災保険が適用されます。

特別加入制度

特別加入制度とは、本来労災保険の対象者でない中小事業主等や海外派遣者についても、業務等の実態や災害の発生状況を鑑みて、特別に労災保険を適用するものです。特別加入制度の対象者は以下になります。

  • 第1種特別加入者:中小事業主(社長・個人事業主)とその事業に従事する人
  • 第2種特別加入者:一人親方、特定作業事業者、その他自営業とその事業に従事する人
  • 第3種特別加入者:海外派遣者

認定

業務災害の認定

業務災害とは、業務が原因となって起きた負傷・疾病・障害・死亡で、労働基準監督署長が認定を行います。認定の判断基準として、業務遂行性と業務起因性が重視されます。

  • 業務遂行性
    労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下・管理下にある状態を指します。
  • 業務起因性
    業務と負傷などによる損害との間に一定の因果関係にあることをいいます。

通勤災害の認定

通勤災害とは、通勤による負傷・疾病・障害・死亡で、労働基準監督署長が認定を行います。

通勤とは、「住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法で往復」することをいいます。「合理的な経路」とは通常利用する経路で、「合理的な方法」とは鉄道・バスなどの公共交通機関の他、自動車・自転車などを本来の用法に従って使用する場合も含まれます。

保険料

労働保険料は事業主が全額負担します。労災保険料率は、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害および通勤災害の災害率などを考慮して定められます。また、事業の種類によっても労災保険料は異なります。

尚、事業主の災害防止への取り組みによって災害発生率は異なります。事業主の自主的な労働災害防止努力を促進するため、実績により労災保険料を一定の範囲で引き上げまたは引き下げが行われています。

給付

労災保険の給付は以下になります。尚、業務災害と通勤災害で同じになります。

  • 療養(補償)給付
    病気、けがをしたときに労災病院などで必要な治療が治るまで受けられます。
  • 休業(補償)給付
    療養のため4日以上会社を休み、賃金が給付されないときに、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
  • 傷病(補償)年金
    病気やけがが1年6ヶ月経っても治らず、一定の要件に該当する場面に、休業(補償)給付の代わりに支給されます。
  • 障害(補償)給付
    病気やけがが治った後に障害が残ったとき、障害の程度(1~7級)に応じて終身または障害状態が無くなるまで年金が支給されます。障害の程度が8~14級の場合は一時金が支給されます。
  • 介護(補償)給付
    所定の要件を充足した障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、常時または随時介護を受けているときに、請求により支給されます。但し、施設に入所している場合は支給されません。
  • 遺族(補償)給付
    受給順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。先順位者が何らかの事由で失権した場合、後順位者が受給することができます。尚、妻以外は年齢制限等があります。
  • 葬祭料、葬祭給付
  • 二次健康診断等給付
    一次健康診断で所定の項目に異常の所見があり、二次健康診断が必要と認められた場合、その費用が請求できます。

 

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