各種所得の計算

/税金

利子所得

利子所得は以下が該当します。

  • 公社債(国債・地方債・社債など)の利子
  • 預貯金(銀行・信用金庫・社内預金など)の利子
  • 合同運用信託(貸付信託・指定金銭信託)の収益分配金
  • 公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益分配金

利子所得は以下で計算されます。

利子所得 = 利子収入

利子所得の課税関係は以下になります。

原則 源泉分離課税(税率20%)
上場株式等(特定公社債等) 申告分離課税(税率15%)
少人数私募債の利子、外資建て預金の利子等 総合課税

尚、非課税となる利子所得は以下が該当します。

  • 障害者等のマル優制度、特別マル優制度
  • 財形住宅、財形年金
  • 当座預金の利子(1%以下の利率)

配当所得

配当収入は以下が該当します。

  • 株式・出資に係る剰余金の配当・分配
  • 相互保険会社の基金に関する利息
  • 証券投資信託の収益の分配金(公社債投資信託を除く)
  • 投資信託(公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託を除く)

配当所得は以下で計算されます。

配当所得 = 配当収入 - 取得するための負債の利子

配当所得の課税関係は以下になります。

公募株式投資信託の収益の配分等
上場株式等の配当(大口株主以外)等
総合課税(15~55%)、申告分離課税(20%)から選択
上記以外の剰余金・利益の配当、剰余金の分配 総合課税(15~55%)

但し、以下のものは申告不要(20%源泉徴収)とできます。

  • 上場株式の配当等
  • 上場株式の配当等以外の配当等で1回の収入金額が、10万円×配当計算期間月数/12月以下

不動産所得

不動産収入は以下が該当します。

  • 家賃収入・地代収入・駐車場収入・礼金・更新料など
  • 賃借人に返還しない敷金・保証金
  • 家賃の金額について係争中の供託金
  • 借地権設定対価(時価50%以下の権利金)

不動産所得は、不動産の賃貸などが該当します。不動産所得は以下で計算されます。

不動産所得 = 不動産収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除

必要経費は以下が該当します。

  • 固定資産税
  • 修繕費
  • 減価償却費
    2007年4月以降に取得した建物については定額法が適用されます。
  • 不動産所得の金額に対応する利子
  • 資産損失
    個人の所有する資産の損失については、その資産の用途、損失の原因により取扱いが異なります。
  • 未収家賃の貸倒損失、資産損失

事業所得

事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、自営業で得た所得で、山林所得や譲渡所得に該当するものを除きます。尚、事業所得は、継続・独立して行われることが前提となっています。

事業所得は以下で計算されます。事業所得は総合課税とされ、超過累進課税により所得税が課税されます。

事業所得 = 事業収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除

必要経費は以下が該当します。

売上原価 期首商品+当期仕込-期末商品
販売費、一般管理費 租税公課、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、損害保険料、修繕費、消耗品費、給料賃金、福利厚生、家賃地代等事業用経費

給与所得

給与所得は、一定の雇用雇用契約に基づき提供した労務の対価として、毎月または定期的に支払いを受ける給付が該当します。給与所得は総合課税になります。

給与所得は以下で計算されます。

給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除

給与所得控除は以下で計算されます。

給与収入 給与所得控除
~ 180万円 収入金額 × 40%(最低控除額65万円)
180万円超 ~ 360万円 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超 ~ 660万円 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超 ~ 1,000万円 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超 ~ 220万円

尚、非課税となる給与所得は以下が該当します。

  • 出張旅費、転任に伴う転居旅費のうち通常必要と認められる金額
  • 通勤手当のうち1ヵ月当り15万円の金額
  • 現物給与(記念品等、研修費用、制服など職務上欠くことができないもの)
  • 国外勤務者の一定の在外手当

退職所得

退職所得は、退職によって勤務先から支給される退職金などが該当します。

退職所得は以下で計算されます。

退職所得 =(退職収入 - 退職所得控除)× 1/2

退職所得控除は以下になります。

勤続年数が20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

尚、障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。

山林所得

山林所得は、山林を伐採・売却、または立木のまま譲渡して得た収入が該当します。山林所得は以下で計算されます。

山林所得 = 山林収入 - 必要経費 - 特別控除

譲渡所得

譲渡所得は、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの譲渡によって得た収入が該当します。譲渡所得の課税関係は以下になります。

不動産 短期(譲渡年の1/1で所有期間が5年以下) 分離課税
長期(譲渡年の1/1で所有期間が5年超)
株式 所有期間は関係なし
その他 短期(譲渡年した日までの所有期間が5年以下) 総合課税
長期(譲渡年した日までの所有期間が5年超)

譲渡所得は以下で計算されます。

譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
総合課税

総合課税は、他の所得と合算し、その合計額に対して超過累進課税で課税されます。

取得費は、購入代金のほか、購入手数料や設備費・改良費なども含まれます。但し、使用や経年により減価する資産の場合は、減価償却費相当額を差し引きます。

特別控除の額は、長期と短期の譲渡益の合計額に対し最大50万円です。長期と短期がある場合は、短期から優先的に差し引きます。

分離課税(不動産等)

取得費とは、購入代金のほか、購入手数料や設備費・改良費なども含まれます。但し、使用や経年により減価する資産の場合は、減価償却費相当額を差し引きます。

特別控除額は、一定の要件を満たす場合に適用されます。

  • 5,000万円:収用等によち土地建物を譲渡した場合
  • 3,000万円:マイホームを譲渡した場合
  • 2,000万円:特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合

土地建物等の分離課税の税率は以下になります。

課税長期譲渡所得の税率 20%(所得税15%、住民税5%)
課税短期譲渡所得の税率 39%(所得税30%、住民税9%)
分離課税(株式等)

株式等の分離課税の税率は以下になります。

上場株式等の譲渡所得の税率 20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等の譲渡所得の税率 20%(所得税15%、住民税5%)

一時所得

一時所得は、懸賞・福引・公営ギャンブル等の払戻金、生命保険契約の一時的な所得が該当します。一時所得は以下で計算されます。

一時所得 = 一時収入 - 所得に要した金額 - 特別控除

特別控除は最高50万円です。

雑所得

雑所得は、公的年金など、他の所得に該当しない収入です。

公的年金等

公的年金等の雑所得は以下で計算されます。

雑所得 = 雑収入 - 公的年金等控除

65歳以上の場合の公的年金控除は以下になります。

公的年金等の収入合計額 公的年金等控除
~ 330万円未満 120万円
330万円 ~ 410千円未満 収入金額 × 25% + 37.5万円
410万円 ~ 770万円未満 収入金額 × 15% + 78.5万円
770万円 ~ 収入金額 × 5% + 155.5万円
その他の雑所得

その他の雑所得は以下で計算されます。

雑所得 = 雑収入 - 必要経費

 

 

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