概要
障害年金は、公的年金制度の被保険者や、被保険者であった者が、病気やけがのため障害を負ってしまった場合、一定の要件の下で障害年金や一時金が支給されます。
給付の構成
障害基礎年金は、1級と2級に分かれており、年金法上の子がいる場合には子の加算があります。
障害厚生年金は、1級と2級の他に3級障害も対象となっており、一次給付として障害手当金もあります。また、障害厚生年金の1級か2級に該当する場合、配偶者の加給年金額も加算されます。
厚生 年金 |
配偶者の加給年金額 | - | - | |
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 | 障害手当金 | |
国民 年金 |
子の加算額 | - | - | |
障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | - | - |
受給要件
主な受給要件は3つあります。
- 初診日要件
障害の原因となった病気等について、初めて医師等に診察を受けた日。但し、誤診により傷病名が変わった場合は、誤診された病院が初診日となります。 - 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上について、保険料納付済期間と保険料免除期間で満たされている必要があります。 - 障害認定日要件
初診日から1年6ヵ月が経過した日、または1年6ヵ月の症状が固定した日。
障害等級は以下の基準になります。
1級 | 日常生活の用を弁ずることができない状態。常時介護を要する。 |
2級 | 日常生活が著しい制限を受ける状態。適宜、介助を要する。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることが必要な状態。 |
障害手当金 | 傷病が治ったものであって、労働が制限を受ける状態。 |
障害基礎年金
受給要件
次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 初診日要件
初診日に国民年金の被保険者であること。但し、被保険者であった人が、国内在住で、60歳から65歳に達するまでの間に初診日がある場合も該当します。 - 保険料納付要件
- 障害認定日要件
障害認定日に、障害等級の1級または2級に該当していること。
年金額
障害基礎年金の額は、2級を基準として、1級は2級の1.25倍とされています。2級の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同額です。また、年金法上の子がいる場合には、子の加算がされます。
等級 | 受給額 | 子1人当りの加算額 |
1級 | 975,125円 | 1人目と2人目:各224,500円 3人目以降:各74,800円 |
2級 | 780,100円 |
20歳前障害
初診日が20歳前にある傷病により、1級または2級の障害等級に該当する場合、国民年金の被保険者ではありませんが、障害年金は支給されます。20歳より前に初診日と障害認定日がある場合と、障害認定日のみ20歳以降にある場合の、いずれも対象になります。
障害厚生年金
受給要件
厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病により障害を負い、障害認定日に障害等級1級から3級に該当している場合に受給できます。尚、障害が治癒し3級の障害厚生年金より軽い場合は、障害手当金が受給できます。
年金額
障害厚生年金の年金額は以下になります。
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額:585,100円) |
障害手当金
障害手当金は、厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病が治ったときに、障害等級3級より軽度の一定の障害状態にある場合に一時金として支給されます。障害手当金の額は、障害等級3級の年金額の2倍です。
障害手当金 = 報酬比例の年金額 × 2

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