概要
雇用保険とは、労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図ることを目的とした保険です。
雇用保険は、大きく以下の5つに分類されます。
求職者給付 | 失業者が求職活動をする間の生活の安定を図る。 | 基本給付、高年齢求職者給付金、等 |
就職促進給付 | 失業者の再就職を援助・促進する。 | 再就職手当、就業手当、等 |
教育訓練給付 | 労働者の能力開発を援助し、雇用の安定と再就職の促進する。 | 教育訓練給付金 |
雇用継続給付 | 高齢者や女性、家族の介護をする者の職業生活を援助・促進する。 | 高齢者雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、等 |
雇用保険二事業 | 高齢社会への移行、技術革新等に対処して雇用を促進する。 | - |
尚、失業の状態とは、被保険者が離職し、労働の意思や能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態をいいます。
被保険者
労働者を1人でも雇用する事業者は、原則として雇用保険に参加する必要があります。
被保険者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、同一の事業主に継続して31日以上の雇用が見込まれる者が対象になります。被保険者は以下に分類されます。
- 一般被保険者
- 高齢者被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
保険料
保険料は、賃金支払総額に対して、被保険者と事業主が業種に応じた割合で負担します。賃金支払総額には、交通費や時間外手当など全ての報酬が該当します。
保険料 = 賃金支払総額 × 保険料率
保険料率は以下になります。
事業の種類 | 労働者負担① | 事業主負担② | 保険料率①+② |
一般事業 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
農林水産 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
建設の事業 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
基本手当
基本手当とは、失業者が失業の認定を受けた日に支給されるものです。
受給資格
基本手当は、離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あるときに支給します。特定理由離職者および特定受給資格者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あるときに支給します。
被保険者期間とは、被保険者であった期間を離職に日から遡って1ヵ月毎に区切り(喪失応当日)、区切られた1ヵ月の期間に賃金の支払基礎となる日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算します。
- 特定受給資格者
倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕が無く離職を余儀なくされた者。 - 特定理由離職者
特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつその者が期間の更新を希望したにも関わらず離職した者、または、自己都合離職であっても、離職理由に基づく給付制限の対象にならない者。
基本手当の支給
受給の期間は、原則として離職の日の翌日から1年間ですが、離職理由・年連・被保険者期間により受給期間が異なります。受給期間は以下になります。
- 特定受給資格者のうち所定給付日数が330日である者
⇒基準日の翌日から起算して1年 - 就職困難者のうち所定給付日数が360日である者
⇒基準日の翌日から起算して1年+30日 - 1と2以外の者
⇒基準日の翌日から起算して1年+60日
給付日数も、離職理由、年齢、被保険者期間によって異なります。理由が自己都合や定年退職の場合(一般の離職者)は年齢を問わず短く、就職が困難な障害者、同様に就職が困難な倒産・解雇等による中高年者の場合は手厚い給付日数となっています。
一般の離職者の給付日数は以下になります。
被保険者の期間 | 1年未満 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
年齢不問 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
賃金日額・基本手当の日額
賃金日額とは、離職日の6カ月間に支払われた賃金総額を180で除した額で、下限値および離職日の年齢に応じた上限額があります。基本手当の日額は、賃金日額の45~60%です。
年齢区分 | 賃金日額限度額 | 基本手当の日額上限額 |
~30歳未満 | 2,480円~13,510円 | 1,984円~6,755円 |
30歳以上~45歳未満 | 2,480円~15,010円 | 1,984円~7,505円 |
45歳以上~60歳未満 | 2,480円~16,520円 | 1,984円~8,260円 |
60歳以上~65歳未満 | 2,480円~15,750円 | 1,984円~7,087円 |

