個人住民税
住民税とは、道府県民税(都民税を含む)と市町村民税(特別区民税を含む)の両方を指します。住民税は、個人住民税と法人住民税に区分されます。以下は、個人住民税を扱います。
個人住民税の特徴は次の通りです。
課税方式 | 賦課課税方式:課税する者(市区町村)が税額を計算し、納税者に通知する。納税者は定められた金額を期限までに納税する。 |
課税対象 | 前年所得課税(所得税は現年所得課税) |
税額計算 | 均等割:所得の多寡に関わらず一律に課税 所得割:所得金額に応じて課税 |
納税義務者 | その年の1月1日で都道府県および市区町村内に住所を有する者 |
非課税 | 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 障害者、未成年者、寡婦、寡夫など合計所得が125万円以下の者 |
税額の計算
個人住民税は以下の計算式により求められます。
個人住民税 = 均等割額 + 所得割額 所得割額 =(前年分の所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額等 |
均等割額
均等割額の標準税額は以下になります。
道府県民税 | 1,000円 |
市町村民税 | 3,000円 |
合計 | 4,000円 |
所得割額
所得割額の税率は以下で定められています。
道府県民税 | 4% |
市町村民税 | 6% |
合計 | 10% |
所得控除は以下になります。
基礎控除 | 33万円 |
配偶者控除 | 一般:33万円(限度額) 老人:38万円(限度額) |
配偶者特別控除 | 33万円(限度額) |
扶養控除 | 一般:33万円 特定:45万円、老人:38万円、同居老人:45万円 |
勤労学生控除 | 26万円 |
障害者控除 | 26万円 特別障害者:30万円、同居特別障害者:53万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 26万円 特定の寡婦:30万円 |
生命保険控除 | 新契約:7万円(最高) 旧契約:7万円(最高) |
地震保険料控除 | 25,000万円(最高) |
税額控除
税額控除は以下が対象になります。
寄附金税額控除
寄附金税額控除は、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県または市区町村が条例で指定する団体に対する寄付金が対象になります。
税額控除額 =(支出寄附金 - 2,000円)× 10% |
ふるさと納税に対する控除
ふるさと納税とは、都道府県または市区町村に寄付した場合、その寄附金が2,000円を超えるときは、上記の寄附金税額控除に加え、以下の金額が税額控除されます。
税額控除額 =(支出寄附金 - 2,000円)×(90% - 納税者の所得税の限界税率) |
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除は、2009年から2021年までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた者に対し、以下の金額が税額控除されます。
税額控除額 = その年分の住宅借入金等特別控除 - その年分の所得税額 |

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