住民税とは

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住民税

住民税とは、教育、福祉、救急、ゴミ処理など、地方自治体が提供する公共サービス費用をまかなうための税金です。道府県民税(都民税を含む)と市町村民税(特別区民税を含む)に分かれます。

住民税は、個人が負担する個人住民税と、会社など法人が負担する法人住民税がありますが、以下は個人住民税について説明します。個人住民税の特徴は以下になります。

  • 課税方式
    課税する者(市区町村)が税額を計算し、納税者に通知します(賦課課税方式)。納税者は、定められた金額を期限までに納税します。
  • 課税対象
    年1年間(1月1日~12月31日)の収入から経費や法的控除額を差し引いた額が課税対象です。
  • 納税義務者
    その年の1月1日で都道府県および市区町村内に住所を有する者が納税義務者です。

個人住民税の計算

個人住民税は以下の計算式により求められます。

個人住民税 = 均等割額 + 所得割額

均等割額

均等割額は所得の多寡に関わらず一律に課税されます。均等割額の標準税額は以下になります。尚、2014年~2023年分の均等割額については、防災施策の財源に充てるため、年額1,000円が増税されています。

均等割額 年額 臨時増税
2014年~2023年分
道府県民税 1,000円 1,500円
市町村民税 3,000円 3,500円
合計 4,000円 5,000円

所得割額

所得割は、所得金額に応じて以下の通り課税されます。

所得割額 =(前年分の所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額等

所得割額の税率は以下で定められています。

所得割額 税率
道府県民税 4%
市町村民税 6%
合計 10%

所得控除

所得控除は以下になります。

基礎控除 最高48万円
配偶者控除 一般:最高38万円
老人:最高48万円
配偶者特別控除 最高38万円
扶養控除 一般:38万円
特定:63万円、老人:48万円、同居老人:58万円
勤労学生控除 27万円
障害者控除 27万円
特別障害者:40万円、同居特別障害者:75万円
寡婦(寡夫)控除 寡婦・寡夫:27万円
特定の寡婦:35万円
生命保険控除 新契約:最高4万円
旧契約:最高5万円
地震保険料控除 最高5万円

税額控除

税額控除は以下が対象になります。

寄附金税額控除

寄附金税額控除は、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県または市区町村が条例で指定する団体に対する寄付金が対象になります。

税額控除額 =(支出寄附金 - 2,000円)× 10%
ふるさと納税に対する控除

ふるさと納税とは、都道府県または市区町村に寄付した場合、その寄附金が2,000円を超えるときは、上記の寄附金税額控除に加え、以下の金額が税額控除されます。

  税額控除額 =(支出寄附金 - 2,000円)×(90% - 納税者の所得税の限界税率)
住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は、2009年から2021年までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた者に対し、以下の金額が税額控除されます。

 税額控除額 = その年分の住宅借入金等特別控除 - その年分の所得税額

個人住民税の納税

納税方法

個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。

普通徴収

普通徴収とは、納税義務者自身で住民税を納付する方法です。個人事業主やフリーランスなどの事業所得者のほか、アルバイトやパートタイマなどで特別徴収が適用されない場合は普通徴収で納税します。

毎年6月頃までに区市町村から納付書が届きます。納期限は、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末の4回に分かれています。納付書ではなく口座振替による納付も可能です。

特別徴収

特別徴収とは、事業者(会社など)が従業員から住民税を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。この場合、前年1年間の所得に対する住民税は、翌年6月から翌々年5月までの12回分に分けて給与から天引きされます。

事業者は徴収した住民税額を、給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに支払います。住民税の額は普通徴収と同じく毎年6月に更新されます。

納税時期

給与所得者は給与支給日に天引きされますが、新入社員や退職者の場合は以下になります。

新入社員

住民税は、前年の1月から12月に一定以上の所得がある人が課税対象です。そのため、新入社員の場合、入社1年目は所得税を徴収されません。

4月に入社した場合、その年の4月から12月までの9カ月分に支払われた給与や賞与は翌年の住民税の課税対象となります。給与からの住民税の天引きが始まるのは、翌年(2年目)の6月からとなります。

退職者

6月1日から12月31日の間に退職した場合、退職後の残りの期間については、原則として、後日送付される納付書により、残りの普通徴収の時期に合わせて納付を行います。退職後に別の会社に転職した場合は、退職した年の所得税は翌年6月の給与から天引きされるようになります。

1月1日から5月31日の間に退職した場合、住民税は原則として一括徴収です。退職日から5月までの期間の住民税は、退職月の給与などから事業者が一括徴収して納税します。退職後に別の会社に転職した場合は、退職した前年の所得税は6月の給与から天引きされるようになります。

非課税の条件

所得割と均等割がのどちらも非課税になる条件は以下のいずれか場合です。

  • 生活保護法の生活扶助を受けている
  • 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下
  • 前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下

 

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