固定資産税
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)において固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。固定資産税では、原則として賦課期日時点での固定資産課税台帳登録者が納税者となります(台帳課税主義)。
固定資産税は普通税であり、徴収した市町村により、道路や公園、学校など、日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています。
非課税
固定資産税は、公共性の観点から以下の場合は非課税となります。
- 国や地方公共団体が所有者である場合
- 上記の非課税団体に無料で貸し付けて、公用・公共の目的で使用されている場合
課税標準の計算
標準課税は、固定資産課税評価額(固定資産課税台帳登録課税)で、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えされます。評価方法は以下になります。
| 区分 | 評価方法 |
| 土地 | 宅地や農地の地目別に売買実例価格などを基に評価額を計算します。宅地については、地価公示価格などの7割を目途になります |
| 家屋 | 再建築価格に経年減価による経年減点補正率などを乗じて評価額を計算します |
| 償却資産 | 償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた減価を考慮して評価額を計算します |
住宅用地特例
住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されています。住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地が対象になり、面積によって特例措置が講じられます。
| 種類 | 標準課税 |
| 住宅用地特例 | $200m^2$以下:課税標準額が価格の6分の1に軽減 $200m^2$超過:超えた部分の課税標準額が価格の3分の1に減額 |
複数不動産
1人の納税義務者が同一の市町村内に複数の土地・家屋を所有しており、課税標準の合計額が次の金額未満の場合は、原則として課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税額の計算
固定資産税は以下で計算されます。
| 固定資産税額 = 課税標準 × 税率 |
標準税率は100分の1.4とされていますが、市町村の条例により、100分の1.4を超える税率を定めることができます。
住宅については、次の減額の特例が適用されます。
新築住宅特例
2026年3月までの間に新築された住宅には減額特例が適用されます。特例内容は一般住宅と長期優良住宅(長期に使用するための構造や設備を備えている住宅)で異なります。但し、いわゆる別荘は対象外です。
- 一般住宅分
住宅の種別 期間 減額割合 3階建以上で耐火構造 3年度分 居住部分の床面積で$120m^2$が限度に$1/2$の減額 上記以外 5年度分 - 長期優良住宅分
住宅の種別 期間 減額割合 3階建以上で耐火構造 5年度分 居住部分の床面積で$120m^2$が限度に$1/2$の減額 上記以外 7年度分

都市計画税とは
原則として不動産の所有者に対して市町村が課税、都市計画事業または土地区画整理事業の費用、都市計画税の計算、固定資産税

FP
金融資産、年金・保険、税金、不動産、相続

散策路TOP
物理学、数学、力学、電磁気学、連続体力学、相対論、熱・統計力学、量子力学、解析学、代数学、幾何学、統計学、論理学、物性論、プラズマ物理、電子工学、情報・暗号、機械学習、金融・ゲーム理論、IT、FP、宗教・思想

