概要
法人税とは、法人に対して課せられる税金で、その法人の儲け(所得)に対して税率を掛けて計算されます。法人税は、直接税かつ国税であり、法人自らが所得金額や税額を計算して申告・納税する申告納税方式が適用されます。
納税地は、法人の本店または主な事業部の所在地として登記された場所となります。それにより、法人税の納税等の税務上の手続きをする所轄税務署等の税務官庁が決まります。
法人税の対象になる法人
法人税が課せられる法人は以下になります。
普通法人 | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、企業組合、監査法人、一般社団法人と一般財団法人など |
協同組合等 | 農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫、労働者協同組合など |
法人税の対象にならない法人
法人税が課せらないる法人は以下になります。
公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人など |
人格のない社団等 | マンション管理組合、各種研究会、同窓会、PTAなど |
公共法人 | 地方公共団体、金融公庫、国立大学法人、地方独立行政法人、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会など |
当期利益の計算
当期利益は、損益計算書の税引前当期純利益に相当します。当期純利益は、以下の流れで計算されます。
売上総利益 | 売上高 - 売上原価 - 期末商品棚卸高 (売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高) |
営業利益 | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益 | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
税引前当期純利益 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |
当期純利益 | 税引前当期純利益 - 法人税・住民税および事業税 |
法人所得の計算
法人税法上の儲け(所得)と企業会計上の儲け(利益)は異なります。
- 企業会計(利益=収益-費用)
株主など会社の利害関係者の判断を誤らせないため、他社との比較や過去との比較を容易にし、適正な期間損益計算に基づく分配可能利益を示すことを目的とします。 - 法人税法(所得=益金-損金)
様々な産業政策や社会政策を盛り込み、課税の公平性を図ることを目的とします。
法人所得は、以下で計算されます。
法人所得 = 当期純利益 + 益金算入 + 損金不算入 - 益金不算入 - 損金算入 |
益金と損金の算入・不参入は以下になります。
加算 | 益金算入 | 売上計上漏れ |
損金不算入 | 租税公課、交際費、役員給与、貸倒損失の一部、減価償却超過額 | |
減算 | 益金不算入 | 受取配当等、還付法人税等 |
損金算入 | 青色申告の繰越欠損金 |
租税公課
法人が納付する租税公課は、損金算入できるものと、できないものに分かれます。大まかな見分け方法として、儲かった結果に対して課する租税と、罰則的な意味合いのある付帯税などは損金不算入となります。
役員給与
役員給与は、役員自身が自分の給与額の決定に関わることから、租税回避行為につながる恐れがあるため、役員給与の損金算入額に一定の制限を設けています。
貸倒損失
法人の有する売掛金や貸付金などが回収不能なことが明らかになった場合は、税務上、公正妥当認められる会計処理の基準に従って計算されるのが原則です。但し、法人税法上は貸倒損失の損金算入は取扱通達において限定されています。
交際費等
交際費は、企業会計上は費用ですが、法人税上は費用の節約による企業経営の健全化および自己資本の充実という観点から、損金算入に一定の制限が加えられています。
減価償却
減価償却とは、長期にわたり使用される建物や設備などの資産について、利用可能な期間で配分して費用化することです。但し、少額の減価償却資産については、法人の事務負担などを考慮して、特別の取扱いが認められています。
青色申告の繰越欠損金
ある事業年度で欠損金がした場合、その年度以後で欠損金を繰り越し、その所得から控除することができます。尚、繰り越しできる期間や割合は、会社規模などにより異なります。
法人税額の計算
法人所得にかかる税金は、国税である法人税と、地方税である地方法人税、法人住民税、法人事業税の4つがあります。
法人税 | 所得額 × 23.2% ※資本金1億円以下の会社は、年800万円以下の部分は15% |
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地方法人税 | 法人税額 × 4.4% | |
法人住民税 | 法人市町村民税 | 法人税割:法人税額 × 税率 均等割 :資本金と従業員数により定額 |
法人都道府県民税 | 法人税割:法人税額 × 税率 均等割 :資本金等の額により定額 |
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法人事業税 | 法人事業税 | 中小法人:課税所得金額 × 税率(所得割) 大法人 :外形標準課税(所得割+付加価値税+資本割) |
地方法人所得税 | 法人事業税の所得割金額 × 税率 |
法人税
法人税額は、課税所得金額に税率を掛けて計算します。法人税は、法人の種類により税率や課税所得が異なりますが、原則として課税所得金額によらず一定税率となります。
区分 | 法人税率 | |||
普通法人 | 資本金1億円以下の 法人など |
年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用除外事業者 | 19% | |||
年800万円超の部分 | 23.20% | |||
上記以外の普通法人 | 23.20% | |||
協同組合等 | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 19% | |||
公益法人等 | 公益社団法人・公益財団法人・非営利型法人など | 年800万円以下の部分 | 15% | |
年800万円超の部分 | 23.20% |
地方法人税
地方住民税とは、地方財源の偏在を是正するために、法人住民税の一部を国税化し地方へ分配することを目的としています。地方住民税は、法人税額に4.4%を乗じた金額となります。
法人住民税
法人住民税は、都道県民税と市町村民税があり、それぞれ法人税割と均等割があります。尚、税率は随時見直しがされています。
法人事業税
法人事業税は、法人の行う事業に課す道府県民税です。中小法人の課税対象は課税所得ですが、資本金1億円超の大法人については、所得だけでなく、資本金等の額や付加価値額も課税対象となります。尚、税率は随時見直しがされています。