不動産取得税
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課税する税金です。新築家屋については、最初に使用または譲渡があった日に取得したものとみなされます。
課税対象
地方税法に別段の定めがない限り、以下が課税の対象となります。
- 有償による取得(売買等)、無償による取得(贈与)
- 原始取得(家屋の新築等)、承継取得(売買等)
尚、公共的または公益的な目的に供される不動産の取得については非課税とされます。
税額の計算
不動産取得税は以下により計算されます。標準課税は、原則として不動産を取得した時点での固定資産税評価額となります。
税額 = 標準課税(固定資産税評価額) × 税率(4%) |
住宅を取得した場合の特例
床面積が50㎡(貸家共同住宅は40㎡)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合は、固定資産税評価額から一定額が控除されます。
税額 =(固定資産税評価額 - 1200万円/戸)× 税率
特例適用住宅の特例
土地を取得し、以下の条件が満たされる場合、
- 土地を取得し、一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得
- 耐震基準不適合既存住宅を取得し、入居前(所得後6ヵ月以内)に新耐震基準に適合するために改修
次の①か②のいずれか多い金額が控除されます。
税額 =(土地の価格 × 1/2 × 税率)- 控除額(①または②)
①=45,000円
②=土地1㎡当りの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍 × 税率
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記を行う者に対して国が課税する税金です。
課税対象
登録免許税は、登録免許税法別表第1に掲げる登記等が課税の対象となります。
税額の計算
税率の計算は以下の通りです。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率
不動産に関する主な登記の税率は以下になります。
登記の種類 | 税率 |
所有権保存 | 4/1000 |
売買・贈与による所有権移転 | 20/1000 |
相続による所有権移転 | 4/1000 |
抵当権設定 | 4/1000 |
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、一定の住宅を借入均等により新築等した場合、その年から10年間、一定金額を各年分の所得税から控除できます。適用初年度は確定申告が必要ですが、次年度以降は給与所得者は年末調整で控除を受けることができます。
適用要件
居住者の適用要件は以下になります。
- 合計所得金額が3、000万円以下
- 一定の親族等のからの取得でない
- 新築または取得、あるいは増改築後から6ヵ月以内に居住する
- 居住開始年または前後2年間に居住用財産の特例を適用していない
住宅借入金等の要件は以下になります。
- 自己居住用の住宅(その敷地も含む)の新築(または取得)のための借入金
- 償還期間が10年以上の借入金
- 勤務先からの借入金の場合は、基準利率(年0.2%)以上の借入利率
取得等する住宅の要件は以下になります。
- 床面積の2分の1以上が居住用部分
- 床面積が50㎡以上
- 中古住宅の場合は、築後20年(耐火住宅は25年)以内、または、耐震基準に適合したもの
控除額
控除額は以下で計算されます。
控除額 = 住宅借入金等の年末残高 × 控除率(1%)

