火災保険とは

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火災保険

火災保険とは、火災や自然災害によって生じた建物や家財の損害をカバーする損害保険です。火災保険は名前に「火災」とありますが、実際には火災だけでなく、落雷・風災・雪災・水漏れ・盗難など幅広い損害を補償する損害保険です。

最近は、自然災害の増加、保険料の値上げ、水災補償の選択制、契約期間の短縮などが話題です。とくに近年は、自然災害の増加により火災保険料が上昇傾向にあります。補償内容と保険料のバランスを考慮して契約することが重要です。

火災保険の対象

火災保険では、保険の対象を次の5つに分類しています。

  • 建物
    土地に定着し、屋根および柱または壁を有するもので、屋外設備等は対象外です。冷暖房装置、浴槽・キッチン・ドアなどの建物の付属設備、門・塀・垣・車庫などは含みます。
  • 家財
    建物内に収容されていて被保険者が所有する家財です。例えば、テレビ、冷蔵庫、ソファー、衣類、パソコンなどです。
  • 屋外設備、装置
  • 設備、什器備品等
  • 商品、製品等

特に賃貸住宅では、建物は大家さん、家財は入居者の役割分担となります。

火災保険の補償内容

補償内容

火災保険は、火災の他、多様な内容を補償することができます。尚、補償内容は契約する商品によって異なります。近年の火災保険では保険会社によって、水災を外す、破損・汚損を外す、家財のみ契約など補償を選択できる商品が主流です。

火災、落雷、破裂・爆発 火災、落雷、破裂、爆発などによる火災や損害を補償
落雷による電気機器などの保険の対象の損害を含む
風災・雹災・雪災 台風、竜巻、暴風等に生じた損害、雹(ひょう)または霰(あられ)による損害、豪雪や雪崩による損害を含む
建物の外部からの物体の衝突 建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊による損害、車両やその積載物の衝突・接触による損害を含む
水漏れ 給排水設備に生じた事故、被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水などによる損害を含む
騒擾等の破壊行為 騒擾(そうじょう)、集団行動、労働争議、及びこれに類似の集団行為等に伴う破壊行為等による損害を含む
盗難 盗難により建物または家財に生じた盗取、損傷、汚損による損害を含む
持ち出し家財の損害 旅行や買い物、レジャーなど建物から一時的に持ち出した家財が対象
水災 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などにより生じた損害を含む

尚、次のような事由によって生じた損害については、保険金は支払われません。

  • 契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反
  • 戦争、内乱、暴動などによる異常な事態
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 家財や屋外にある間に生じた盗難
  • 保険の対象の自然の消耗、劣化、腐敗等による損害
費用保険金

火災保険では、所定の要件のもとで費用保険金が支払われます。

損害防止費用保険金 火災、落雷、爆発による損害の防止のために必要な費用
臨時費用保険金 保険対象の損害により、宿泊費・交通費など臨時に支出する費用
残存物取片付け費用保険金 損害を受けた保険の対象の残存物の片付けに必要な費用
失火見舞費用保険金 火災、爆発等によって、第三者の所有物を損傷・汚損した場合に、被保険者に生じる見舞金等の費用
付帯できる特約

火災保険では、補償の内容を拡充するため、各種特約を付加することができます。

個人賠償責任特約 個人賠償責任保険に同じ
借家人賠償責任特約 賃貸住宅の戸室で発生した偶然な事故により、建物に損害を与えたときの貸主に対する損害賠償責任の補償
施設賠償責任特約 賃貸アパートオーナーやマンション管理組合などが施設の所有・使用・管理に起因して、他人に損害を与えたときの貸主に対する損害賠償責任の補償
携行品損害補償特約 保険証券記載の建物外に持ち出した携行品の損害を補償
類焼損害補償特約 失火者の近隣への類焼損害を補償
建物の電気的・機械的事故特約 電気的・器械的事故による建物付属の機械設備に生じた損害を補償

火災保険の保険金

構造級別

構造級別とは、建物の構造の燃焼性による建物の区分です。火災保険の保険料の算出に用いられます。

保険料 住宅物件 一般物件(店舗等)
安い


高い
M構造 コンクリート造の共同住宅
T構造 1級 コンクリート造の戸建て住宅(耐火建築物)
2級 鉄骨造の戸建て住宅(準耐火建築物)
H構造 3級 木造の共同住宅、戸建て住宅

尚、構造級別は保険会社によって分類方法が異なり、かつ耐火性能、建築年、所在地、災害リスク
なども大きく影響します。そのため、以前はM・T・H構造が広く用いられていましたが、現在は保険会社ごとに異なる料率体系を採用しています。

保険金額の設定

火災保険を契約する際は、契約時の保険対象の評価額を基にして保険金額を決定します。評価額には、再調達価額と時価の2つがあります。

  • 再調達価額
    保険と対象と同等のものを現時点で再構築または再購入に必要な価額で、物価変動により上下することがあります。
    例えば、20年前に2,500万円で建てた住宅を現在同じ仕様で建て直す場合、20%の建築費の上昇で3,000万円かかるとすると、再調達価額は2,500万円となります。

    • 新築した年や価額が分かっている場合
      新築時点から評価時点までの価格の変動率(建築費倍率)を乗じて算定します。
      再調達価額 = 建築価額 × 建築費倍率
    • 建築した年や価額が分からない場合
      建物に使われている材料などで定められた1㎡当たりの標準的な単価に建物の延べ床面積を乗じて算定します。
      再調達価額 = 新築費単価 × 延べ床面積
  • 時価額(保険価額)
    再調達価額から経年年数や使用による消耗分(減価)を差し引いた価額です。

    • 時価額 = 再調達価額 - 経年減価額
    • 時価額 = 再調達価額 × 残価率

    例えば、20年前に2,500万円で建てた住宅(築20年で減価が1,500万円)を現在同じ仕様で建て直す場合、20%の建築費の上昇を考慮すると、時価価額は1,800万円(=3,000万円×0.6=1,200万円×1.2)となります。

払保険金

支払保険金は、保険価額(時価)と保険金額の関係で異なります。保険金として保険金額の全額が支払われた場合は、その損害が発生した時点で契約は終了します。

  • 保険価額 ≦ 保険金額
    保険金は実損払いとなります。
  • 保険価額 > 保険金額}
    保険金は比例払いとなります。実際に支払われる保険金は、以下のように計算されます。$$\mbox{保険金}=\mbox{損害額}\times\frac{\mbox{保険金額}}{\mbox{保険価額}}$$近年の火災保険では、保険価額を予め契約者と保険会社が協定して保険金額を決定する評価済保険としているものもあり、この場合は、保険価額と保険金額が常に一致することになります。
  • 保険金額自動復元方式
    保険金額自動復元方式では、1回の事故による保険支払額が保険金額に満たない場合は、2回目以降の事故の際も、保険金額は変わらないものとして扱います。

地震保険

地震保険とは、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とした保険です。地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。

地震保険の目的は、被災後の生活再建を支援することです。そのため、地震保険は火災保険と異なり、実際の損害額の全額を補償する保険ではないという特徴があります。

尚、巨大地震では保険会社だけで補償しきれないため、地震保険は政府と民間保険会社が共同で運営しています。

地震保険の対象

地震保険は、地震だけでなく、噴火や津波による損害も補償します。

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、噴火、津波による損害は補償されません。また、火災保険の対象が建物のみであれば、地震保険も建物に限定され、火災保険の対象が家財のみであれば、地震保険も家財に限定されます。

居住用建物

居住用建物とは、建物の全部または一部で世帯が生活している建物が該当します。従って、店舗・事務所のみに使用されている建物は対象外となります。尚、以下については対象となります。

  • マンション共用部分
  • 住居部分を含む併用住宅
  • 売買契約書などの締結されている建築中の居住用建物
  • 居住用とすることができる状態の別荘
  • 居住用とすることができる状態の空家、但し、業者の売却用を除く
  • 門、塀、垣、物置や車庫その他の付属物
家財(生活用動産)

生活用動産とは、居住用の建物に収容されており、生活の用に供する家財、衣服その他の生活に必要な動産を指します。

保険の対象外

以下については地震保険の対象外になります。

  • 故意、重大な過失、法令違反による損害
  • 地震等の発生日から10日経過後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際の紛失、盗難の場合

地震保険の補償内容

保険金は、損害の程度に応じて、保険金額の一定割合が支払われます。

保険金

地震保険の補償額には以下のような上限があります。

  • 建物:5,000万円まで
  • 家財:1,000万円まで
  • 火災保険金額の30%~50%

例えば、火災保険 3,000万円なら、地震保険は 900万 ~ 1,500万円となります。

損害程度の区分

2017以降の始期契約の損害程度の区分は以下の通りです。

損害の程度 支払保険金額
全損 保険金額の100%(時価が限度)
大半損 保険金額の60%(時価の60%が限度)
小半損 保険金額の30%(時価の30%が限度)
一部損 保険金額の5%(時価の5%が限度)
損害認定基準

2017以降の始期契約の損害認定基準は以下の通りです。

損害の程度 認定の基準
建物 全損 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
焼失・流出した床面積が建物の床面積の70%以上
大半損 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満
焼失・流出した床面積が建物の床面積の50%以上70%未満
小半損 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満
焼失・流出した床面積が建物の床面積の20%以上50%未満
一部損 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満
建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けて損害が生じた場合で、小半損に至らないとき
家財 全損 損害額が家財の時価の80%以上
大半損 損害額が家財の時価の60%以上80%未満
小半損 損害額が家財の時価の30%以上60%未満
一部損 損害額が家財の時価の10%以上30%未満

地震保険の保険料

一般に、地震保険の保険料は以下の要因で変動します。

  • 保険料が高くなる要因
    • 地震発生リスクが高い地域
    • 木造住宅
    • 保険金額が大きい
  • 保険料が安くなる要因
    • 耐震性能が高い
    • 鉄筋コンクリート造
    • 各種割引の適用

保険期間は、短期(1年)および長期(2年~5年)です。長期契約(2年~5年)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。

期間 係数
2年 1.90
3年 2.85
4年 3.75
5年 4.70
割引制度

割引制度は次の4種類が設けられており、保険料から10%~50%の割引が適用されます。但し、割引は重複適用できず、最も高い割引率が適用されます。

割引制度 割引率 適用条件
免震建築物割引 50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
耐震等級割引 等級3:50%
等級2:30%
等級1:10%
日本住宅性能表示基準の耐震等級または国土交通省の耐震診断による耐震等級の評価指針に定められた耐震等級を有している場合
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(1981年施行)における耐震基準を満たす場合
建築物割引 10% 1981年6月以降に新築された建物である場合

保険期間

地震保険の保険期間は、短期(1年)および長期(2年~5年)です。5年が最長で、主契約の保険契約と地震保険の保険期間の関係は以下になります。但し、契約可能期間や更新方法は保険会社や契約時期によって異なる場合があります。

火災保険の契約 地震保険の契約
年払い 保険期間1年の自動更新
一括払い 保険期間5年以下 保険期間1年または火災保険の保険期間に合わせる(2年、3年、4年、5年など)
保険期間5年超 保険期間1年または5年の自動更新
その他 保険期間1年の自動更新

 

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