不動産の保有と税金

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固定資産税

固定資産税は、賦課期日(1月1日)において固定資産を所有している者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。固定資産税は以下で求めます。

税率 = 課税標準 × 税率

標準税率は100分の1.4とされていますが、市町村の条例により、100分の1.4を超える税率を定めることができます。

課税標準

標準課税は、固定資産課税評価額(固定資産課税台帳登録課税)で、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えされます。

住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されています。尚、市区町村長の勧告の対象となった特定空家等の敷地である土地については、勧告の翌年度から対象外となります。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり100㎡以下の部分)
    固定資産課税評価額 × 1/6
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外、但し、家屋の床面積の10倍まで)
    固定資産課税評価額 × 1/3

1人の納税義務者が同一の市町村内に複数の土地・家屋を所有しており、課税標準の合計額が次の金額未満の場合は、原則として課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

減額の特例

住宅については、次の減額の特例が適用されます。

  • 住宅を新築した場合
    新たに課税されることになった年度から3年度間または5年度間(地上階数3以上の中高層耐火建築住宅)、120㎡までに対する税額の2分の1相当額が減額されます。但し、いわゆる別荘は対象外です。
  • 既存住宅を耐震改修した場合
  • 既存住宅をバリアフリー回収した場合

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、原則として不動産の所有者に対して市町村が課税する税金です。都市計画税は以下で求めます。

税率 = 課税標準 × 税率

税率は市町村の条例で定められていますが、100分の0.3が上限(制限税率)とされています。

課税標準

標準課税は、固定資産課税評価額(固定資産課税台帳登録課税)です。

住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されています。尚、市区町村長の勧告の対象となった特定空家等の敷地である土地については、勧告の翌年度から対象外となります。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)
    固定資産課税評価額 × 1/3
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外、但し、家屋の床面積の10倍まで)
    固定資産課税評価額 × 2/3

 

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