概要
公的年金とは、老後の生活を指させるため、全ての国民を対象にした、国が運営する年金制度です。公的年金は、以下の図の1階部分(国民年金)と2階部分(厚生年金)が相当します。
被保険者
国民年金
国民年金の被保険者は以下に分類されます。
強制加入 被保険者 |
第1号 被保険者 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、第2号及び第3号被保険者に該当しない者。国籍は問わない。 例:自営業者、自由業者、無職の人、学生等 |
第2号 被保険者 |
厚生年金加入者(会社員、公務員、私学の教職員等)で65歳未満の者。 但し、65歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない厚生年金加入者も含む。 |
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第3号 被保険者 |
厚生年金加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者。 被扶養者の条件は、年間収入130万円未満(障害者は180万円未満) |
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任意加入被保険者 | 本来 | 住所や年齢など基礎要件を満たし、強制加入の対象外になっている者。 |
特例 | 1965年3月までに生まれ、65歳に達したときに加入月数が不足して老齢基礎年金を受給できない場合。但し、70歳に達するまでの間のみ。 |
厚生年金
全国の全ての事業所は強制適用事業所と任意適用事業所に分かれます。強制適用事業所は厚生年金の適用事業所となりますが、任意適用事業所は加入するかどうかは事業所が選択できます。
当然被保険者 | 適用事業者に雇用される70未満の者。 |
任意単独被保険者 | 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者。 |
高齢任意加入被保険者 | 70歳以上で、70歳までに受給資格を満たせない者。 |
共済年金
共済年金は、2015年10月より厚生年金に統合され、両者の差異は厚生年金に合わせて解消されています。
保険料
第1号被保険者
国民年金の保険料は所得に関わらず一定で、2019年度は 16,410円 です。
第2号被保険者
第2号被保険者の基礎年金に関わる費用は、厚生年金保険制度全体から「基礎年金拠出金」という形で負担しているため、第2号被保険者個人での保険料負担はありません。
厚生年金の保険料は、月例給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に対し、同率の保険料率により賦課徴収(総報酬制)されます。
第3号被保険者
第3号被保険者の保険料は配偶者の給与から個別に納付しているのではなく、第3者被保険者の基礎年金に関わる費用として、厚生年金制度全体から「基礎年金拠出金」という形で負担しています。そのため、第3号被保険者個人での保険料負担はありません。
給付
公的年金の給付には、老齢給付、遺族給付、障害給付の3種類があります。
老齢給付
老齢年金は、一定の年齢に達すると給付を受けられ、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分に)があります。老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給要件を満たす必要があります。

遺族給付
遺族年金は、加入者または年金受給権者が死亡した場合に、生計維持関係など一定の要件を満たす遺族が給付を受けられ、遺族基礎年金(1階部分)と遺族厚生年金(2階部分)があります。
障害給付
障害年金は一定の障害状態に該当した際に受給できるもので、身体的な障害のほか、精神疾患やがんなどの疾病に起因する障害についても受給対象となります。障害基礎年金(1階部分)と障害厚生年金(2階部分)があります。
税金
公的年金の加入者が支払った保険料の全額が、所得税・住民税の計算上、社会保険料控除の対象となります。また、法人が支払った公的年金に保険料は、原則として全額が損金とされます。
公的年金のほか、厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金として受け取る年金は、所得税法上雑所得になります。公的年金の遺族給付と障害給付は非課税となります。

