相続時精算課税制度とは

/不動産・相続
  • 概要

相続時精算課税制度とは、生前の贈与による資産移転を円滑にする目的として、2003年に創設された制度です。

相続時精算課税制度では、納税者の選択により、暦年単位による贈与税の課税方式に代えて、贈与時には本制度による贈与税額を納付し、その後の相続時には、本制度を適用した受贈財産と相続により取得した財産の合計額を課税対象として計算します。

適用対象者

贈与者(特定贈与者)の条件は、贈与した年の1月1日において60歳以上の者です。

受贈者(相続時精算課税制度)の条件は、贈与者の子である推定相続人(代襲相続人を含む)及び孫のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者です。尚、2022年4月以降は、18歳以上に変更されます。

適用対象財産

贈与財産の種類(贈与によって取得したとみなされる財産を含む)、贈与財産の価額、贈与の回数に制限はありません。

税額の計算

贈与税の計算

相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算は以下になります。課税価額は、特定贈与者ごとに、その年中に贈与で取得した財産の価額を合計します。

課税価額 = 贈与で取得した財産の価額 - 特別控除(2,500万円)

贈与税額 = 課税価額 × 税率(20%)

尚、特別控除について、既に適用した金額がある場合には、その金額を差し引いた残額になります。

相続税の計算

相続時精算課税制度適用者が、特定贈与者の相続に際し、相続または遺贈により財産を取得した場合は、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を相続税の課税価額に加算します。

相続時精算課税制度の適用を受けた財産に課せられた贈与税相当額については、相続税額から控除します。尚、相続税額から控除しきれない贈与税相当額については、還付を受けることができます。

 

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