遺族年金は、加入者または年金受給権者が死亡した場合に、生計維持関係など一定の要件を満たす遺族が給付を受けられ、遺族基礎年金(1階部分)と遺族厚生年金(2階部分)があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、以下のいずれかに該当する者が死亡した場合に、要件を満たす遺族に支給されます。
- 国民年金の被保険者
- 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった者
- 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上)
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者
なお、1と2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。3と4の期間については、保険料免除期間と合算対象期間が合算されます。
遺族基礎年金を受給できる遺族と順位は以下の通りです。いずれも、死亡当時に生計維持関係にあることが前提となります。遺族基礎年金は、遺族厚生年金と合わせて受給できます。
- 子のある配偶者(夫または妻)
- 子(例えば、両親とも死亡した場合)
子とは、18歳になった年度の3月31日まで、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合を指します。子のない配偶者や、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の給付額
遺族基礎年金の給付額は以下で計算されます(令和7年4月分から)。基本年金額は老齢基礎年金の満額です。
1956年4月1日以前に生まれ | 給付額 = 基本年金額(829,300円)+ 子の加算額 |
1956年4月2日以後に生まれ | 給付額 = 基本年金額(831,700円)+ 子の加算額 |
子の加算額は以下になります。3人目以降の子には、1人当たり 76,200円が加算されます。
子供の数 | 子のある配偶者が受給 | 子が受給(例:両親が死亡) |
1人 | 239,300円 | - |
2人 | 239,300円 | 各239,300円 |
3人目以降 | 79,800円 | 各79,800円 |
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であった者が死亡した場合に、一定の要件を満たす遺族に対して支給されます。
遺族厚生年金の受給要件
以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合に、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給権者
- 老齢厚生年金の受給権者(受給資格期間が25年以上)
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
なお、1と2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。3と4の期間については、保険料免除期間と合算対象期間が合算されます。
死亡していた者の収入によって生計を維持していた以下の遺族のうち、最も優先順位に従って受け取ることができます。遺族基礎年金と合わせて受給できます。尚、兄弟姉妹は対象となりません。
- 子のある配偶者、または、子
- 父母
- 孫
- 祖父母
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、死亡した者の報酬比例部分の老齢厚生年金額の4分の3に相当する額になります。
$$\mbox{支給額}=\Big(\mathrm{A}(\mbox{2003年3月以前})+\mathrm{B}(\mbox{2003年4月以降})\Big)\times\frac{3}{4}$$
$$\mathrm{A}=\mathrm{A}\mbox{の平均標準報酬月額}\times\frac{7.125}{1000}\times\mathrm{A}\mbox{の被保険者月数}$$
$$\mathrm{B}=\mathrm{B}\mbox{の平均標準報酬月額}\times\frac{5.481}{1000}\times\mathrm{B}\mbox{の被保険者月数}$$
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者である夫が死亡した場合に、一定の要件を満たす妻に対して支給されるもので、妻の高齢期の生活保障と保険料の掛け捨て防止のための給付です。夫には支給されません。
寡婦年金の受給要件
寡婦年金の受給要件は以下の通りです。
- 夫は、死亡月の前月までの第1号被保険者の受給資格期間が10年以上(2017年7月までは25年以上)であること。受給資格期間は、学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
- 夫は、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金を受給していないこと。
- 妻は、夫の死亡当時に生計維持関係にあり、婚姻期間(内縁も可)が10年以上継続していること。
- 妻は、夫の死亡当時に65歳未満であること。但し、60歳になるまでは支給停止。
- 妻は、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと。
寡婦年金の支給額
寡婦年金の支給額は、夫が65歳から受給できるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の4分の3の金額になります。
$$\mbox{支給額}=\mbox{老齢基礎年金}\times\frac{3}{4}$$
死亡一時金
死亡一時金は、遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に支給されるもので、保険料の掛け捨て防止のための給付です。なお、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金の受給要件
死亡一時金の受給要件は以下の通りです。
- 死亡した者が第1号被保険者として、死亡した前月までの保険料納付済期間の月数、3/4免除期間の月数の1/4の月数、半額免除期間の月数の1/2の月数、1/4免除期間の月数の3/4の月数の合計が36月以上あること。
- 死亡した者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないこと。
死亡一時金を受けることのできる遺族は、死亡当時に生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に受給権者となります。
死亡一時金の支給額
死亡一時金の額は、納付月数により異なります。納付月数は以下で計算されます。
納付月数 = 保険料納付済期間の月数 + 3/4免除期間の月数の1/4の月数
+ 半額免除期間の月数の1/2の月数 + 1/4免除期間の月数の3/4の月数
納付月数 | 一時金の額 |
36ヵ月以上 ~ 180ヵ月未満 | 120,000円 |
180ヵ月以上 ~ 240ヵ月未満 | 145,000円 |
240ヵ月以上 ~ 300ヵ月未満 | 170,000円 |
300ヵ月以上 ~ 360ヵ月未満 | 220,000円 |
360ヵ月以上 ~ 420ヵ月未満 | 270,000円 |
420ヵ月以上 | 320,000円 |
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。また、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。


