確定拠出年金(iDeCo)とは

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確定拠出年金

確定拠出年金(DC、Defined Contribution Plan)とは、加入者自らの判断で掛金の運用先を決め、その運用結果に応じて将来の受給額が変動する制度です。2001年10月から導入され、企業型DCと個人型DC(iDeCo、イデコ)の2つがあります。

確定拠出年金の特徴

従来の確定給付型年金では、予定していた利回りで運用できなかった場合に、企業が負担する必要がありましたが、この点が大きく異なります。確定拠出年金の特徴は以下になります。

  • 運用リスクは加入者本人が負う。
  • 転職時などは積立てた残高を持ち出すことができる。
  • 企業が実施して企業が掛金を拠出する企業型DCと、国民年金基金連合会が実施して個人が掛金を拠出する個人型DC(iDeCo)がある。
企業型DCと個人型DC

企業型DCと個人型DCの主な違いは以下になります。尚、比較のため確定給付企業年金(DB、Defined Benefit Plan)も掲載します。確定給付企業年金は従来の企業年金制度です。

項目 個人型DC 企業型DC 確定給付企業年金
仕組み
定められた拠出額と運用益により給付額が決定

定められた算定方法により給付額が決定
資産運用 加入者が運用方法を決定し、個人別に管理
実施主体がまとめて管理
実施主体 国民年金基金連合会 企業型年金規約の承認を受けた事業主 企業年金基金または事業主
掛金 加入者拠出 事業主拠出 事業主拠出

個人型年金(iDeCo)

加入対象者

個人型DCの加入対象者は以下の人が該当します。

  1. 国民年金の第1号被保険者(自営業者等)
    ※但し、農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者を除く。
  2. 国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
  3. 国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)
  4. 国民年金任意加入被保険者

尚、企業型DCの加入対象者は、企業型制度を実施している企業に勤める60歳未満の厚生年金被保険者、または年金規約に定めのある65歳未満の人です。

拠出限度額

個人型DCの拠出限度額は以下になります。

国民年金の第1号被保険者(自営業者等) 月額68,000円(注1)
国民年金の第2号被保険者
(厚生年金保険の被保険者)
企業年金に加入していない会社員 月額23,000円
企業型DCのみに加入している者 月額20,000円
企業型DC以外にも加入している者 月額12,000円
公務員・私学共済加入者 月額12,000円
国民年金の第3号被保険者(専業主婦等) 月額23,000円
国民年金任意加入被保険者 月額68,000円(注1)

注1)国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額になります。

給付

確定拠出年金は、個人型DC・企業型DCいずれも60歳以降に年金または一時金として受給することが原則となります。但し、一定の要件を満たす場合は、脱退一時金や障害給付金などとして受け取ることも可能です。

老齢給付金

老齢給付金は、5年以上20年以下の有期、または終身年金ですが、規約により一時金の選択も可能です。原則60歳に到達したときに受給できますが、その時点で通算加入者等期間が10年未満の場合は、支給開始年齢は以下になります。

  • 8年以上10年未満 ⇒ 61歳
  • 6年以上8年未満 ⇒ 62歳
  • 4年以上6年未満 ⇒ 63歳
  • 2年以上4年未満 ⇒ 64歳
  • 1ヵ月以上2年未満 ⇒ 65歳
障害給付金

障害給付金は、5年以上20年以下の有期、または終身年金ですが、規約により一時金の選択も可能です。75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になり、一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができす。

死亡一時金

死亡一時金は、加入者等が死亡したときにその遺族が遺産残高を一時金として受給できます。

脱退一時金

脱退一時金は、加入者であった者が脱退後、その者の拠出年数が3年以下、または一定の資産額の場合に受給できます。

企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機構に請求するケースと、個人型記録関連運営管理機構または国民年金基金連合会に請求するケースがあり、いずれも一定の要件が満たす必要があります。

税制

確定拠出年金の課税は以下になります。

拠出段階 加入者が拠出した掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
運用段階 運用益は非課税。
給付段階 年金は受給した場合は雑所得として公的年金等控除。
一時金は受給した場合は退職所得控除。
給付段階 年金は雑所得として公的年金等控除を適用。
一時金は制度への掛金払込期間を継続期間とみなし、退職所得課税を適用。

 

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