相続時精算課税制度とは

/不動産・相続

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ生前贈与をする際に選択できる日本の税制上の制度です。

生前贈与時の税負担を軽くする代わりに、将来の相続発生時にその贈与分を相続財産と合算して相続税でまとめて精算するという仕組みになっています。

主な仕組みと特徴
  • 年間110万円の基礎控除(2024年1月創設)
    毎年の贈与額のうち110万円までは非課税となり、申告も不要です。この基礎控除内の贈与分は、将来の相続財産にも加算されません。
  • 2,500万円までの特別控除
    110万円を超えた分の贈与額については、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。
  • 超過分は一律20%の課税
    累計で2,500万円を超えた金額に対しては、一律20%の贈与税が課されます。
  • 相続発生時にまとめて精算
    贈与者が亡くなった際、基礎控除(110万円/年)を除いた贈与額(贈与時点の評価額)を相続財産に足し戻して相続税を計算します。事前に納めた贈与税がある場合は、相続税から控除(払い過ぎは還付)されます。
暦年課税との主な違い
項目 暦年課税(通常の贈与) 相続時精算課税制度
基礎控除 年間110万円(非課税) 年間110万円(非課税)
税率 10%~55%(累進課税) 累計2,500万円超は一律20%
相続発生時の加算 亡くなる前7年以内の贈与を加算 基礎控除を超える生前贈与の全額を加算
一度選択した場合 変更可能 撤回・暦年課税への変更不可
メリット・デメリット

相続時精算課税制度のメリットは以下になります。

  • まとまった資金(最大2,610万円/年)を一時的に税負担なく生前贈与できる。
  • 将来的に値上がりが見込まれる資産(株式や不動産等)を贈与すると、贈与時点の評価額で相続税が計算されるため節税になり得る。

相続時精算課税制度のデメリットは以下になります。

  • 贈与者(親や祖父母など)ごとに一度この制度を選択すると、その相手からの贈与は二度と暦年課税に戻せない。
  • 贈与された不動産に対して「小規模宅地等の特例」が適用できなくなる。
  • 相続税の基礎控除枠を超える資産がある場合、最終的な節税にならないケースがある。

※個別の試算や選択の可否については、ご自身の家族構成や財産状況(相続税の発生有無など)によって最適な選択が異なります。必要に応じて税理士などの専門家へのご相談をお勧めします。

税額の計算

それぞれの状況(贈与する額や受贈者の条件など)によって税額は変動しますが、計算の標準的な流れと具体例(ケーススタディ)で示します。

基本の計算式(贈与時)

相続時精算課税制度を適用した贈与税額は、以下のステップで計算します。

  1. 課税対象額の計算
    110万円以下の場合は課税対象額0円となり、申告も不要です$$\text{課税対象額} = \text{当年の贈与額} – \text{基礎控除(110万円)}$$
  2. 特別控除枠(累計2,500万円)の適用$$\text{特別控除適用後の課税金額} = \text{課税対象額} – \text{特別控除の未使用枠(最大2,500万円)}$$
  3. 贈与税額の計算$$\text{納付する贈与税額} = \text{特別控除適用後の課税金額} \times 20\%$$
具体例(想定シミュレーション)

父から子へ贈与(相続時精算課税を選択)で、1年目に3,000万円を贈与する場合を想定します。

  1. 1年目の計算
    • 基礎控除の控除: $3,000\text{万円} – 110\text{万円} = 2,890\text{万円}$
    • 特別控除の適用: $2,890\text{万円} – 2,500\text{万円} = 390\text{万円}$ (※ここで2,500万円の枠を使い切ります)
    • 納付する贈与税額: $390\text{万円} \times 20\% = \mathbf{78\text{万円}}$
  2. 2年目以降(例:翌年に500万円を贈与した場合)
    • 基礎控除の控除: $500\text{万円} – 110\text{万円} = 390\text{万円}$
    • 特別控除の適用: 0円(すでに1年目で2,500万円を使い切っているため)
    • 納付する贈与税額: $390\text{万円} \times 20\% = \mathbf{78\text{万円}}$
  3. 将来の相続発生時の精算
    • 贈与者が亡くなった際、生前の贈与額(基礎控除を除いた額:2,890万円 + 390万円 = 3,280万円)を相続財産に加算して相続税を計算します。
    • 相続税額の合計を算出したあと、生前に支払った贈与税の合計(78万円 + 78万円 = 156万円)を差し引きます。

 

国税庁ホームページ

FP
金融資産、年金・保険、税金、不動産、相続
散策路TOP
物理学、数学、力学、電磁気学、連続体力学、相対論、熱・統計力学、量子力学、解析学、代数学、幾何学、統計学、論理学、物性論、プラズマ物理、電子工学、情報・暗号、機械学習、金融・ゲーム理論、IT、FP、宗教・思想

 

タイトルとURLをコピーしました